最近、あるネチズンは、アパレル会社への就職に応募した際、「一日も休むのは耐えられない」という理由で採用担当者から暴言を受けたとソーシャルプラットフォームに投稿した。関係者が公開したチャット記録から判断すると、「一日も休むのは耐えられない」「現在は土日勤務なので、一日も休んで自分を苦しめる必要はない」と供述した上で、「一日も休むのは耐えられない」としている。

相手は「美人だったら毎日休ませてあげたのに」と答え、「仕事が見つからないのは当然だ」と嘲笑した。彼はクライアントに対して、「あなたには私のオフィスで跪く資格があるだけだ」とさえ言いました。

これらの発言が出てくるとすぐに、ネットユーザーの間で激しい議論が巻き起こった。

一部メディアがネットユーザーに確認を求めたと、ゆぱおAPPで求人に応募したことを明かした。彼女はすでにプラットフォーム上で関連する苦情を提出しているが、プラットフォームの処罰が十分に強力ではないと感じており、プラットフォームからのさらなるフィードバックを待っている。

「就職を阻止するために、またそのような企業に遭遇しないためにこれを発信しています。」

同時に関係者は、人材紹介プラットフォームが関係企業のアカウントを凍結したとSNSで述べたが、「アカウントを永久に禁止することはできない」と言われたという。

警察に通報しなかった理由については、事件から数日が経過しており、対処する余力がなかったと説明した。「オフラインでの衝突のリスクを心配しています。投稿の目的は、他の求職者にこの会社に注意するよう注意を促すことだけです。」

Yupao APPカスタマーサービスは、関与した企業アカウントに実際に違反があったことをメディアに確認し、現在プラットフォームは警告を確認して対処していることは言及する価値があります。

相手方はアカウントが凍結され、採用活動を行うための情報公開ができなくなったとのこと。

カスタマーサービスは、そのような行為はプラットフォーム上で厳しく禁止されていると強調した。当事者間の通信プロセス全体がプラットフォーム上で完了する場合、プラットフォームはユーザーの報告後、できるだけ早く調査と検出を行うことができます。 「確認後、すぐにアカウントを処理します。」

上記問題に対し、一部の弁護士は、当該企業の採用担当者の当該発言は求職者の個人の尊厳と人格権を侵害し、「公安管理処罰法」の関連規定に違反する疑いがあると解釈した。

公安行政処罰法第 42 条によると、わいせつ、侮辱、脅迫、または他人の通常の生活を妨害するその他のメッセージを繰り返し送信した者は、5 日以下の拘留または 500 元以下の罰金に処されます。情状が重大な場合は、5 日以上 10 日以下の拘留、および 500 元以下の罰金が科せられる。