カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は最近、著名人ビデオプラットフォーム「Cameo」に有利な判決を下し、商標紛争においてOpenAIに対し自社の製品および機能における「Cameo」という名前の使用を停止するよう求めた。ユーザーが料金を支払って、有名人へのビデオ挨拶や祝福をカスタマイズできるプラットフォームである Cameo は、訴訟の中で OpenAI がビデオ生成アプリケーション Sora 2 の関連機能の名前に「Cameo」を使用したことで商標権を侵害し、ユーザーの混乱を引き起こしたと非難した。
OpenAIは当時、ユーザーがAIが生成したビデオに自分のデジタルアバターを挿入できる機能を「Cameo」と名付けた。

「Cameo」という名前は、出典に関して一般ユーザーの間で混乱を引き起こすほど、Cameoプラットフォームのブランドと非常によく似ている、と裁判所は土曜日に提出した判決で述べた。裁判所はまた、この用語は単に「説明的な用語」に過ぎないというOpenAIの主張を却下し、その使用法は「機能の直接的な説明」というよりも「示唆的な」ものに近く、したがって説明的な用語の免除によって保護されないと認定した。
裁判所はカメオの申請に対し、すでに昨年11月に一時差し止め命令を出し、OpenAIに対し「カメオ」ロゴの使用差し止めを求めていた。それ以来、OpenAI はこの機能の名前を「Cameo」から「Characters」に変更し、ユーザーにビデオに文字を埋め込む機能を提供し続けました。
Cameoの最高経営責任者(CEO)Steven Galanis氏は声明で、同社が10年近くかけて構築してきたブランドの核心は「クリエイターを尊重し、本当のつながりを強調すること」だと述べ、プラットフォームの口コミ効果を「すべてのCameoが次のカメオの宣伝になっている」とよく表現している。同氏は、この勝利はカメオ自体にとって重要な結節点であるだけでなく、プラットフォームの生態学的完全性と何千人ものクリエイターの信頼を維持するための重要な点でもあると述べ、同社は引き続き「知的財産権を強力に守り、カメオブランドの影響力を借りようとするあらゆるプラットフォームに対して行動を起こす」と強調した。
OpenAIは広報担当者を通じてメディアに対し、同社は「誰でも『カメオ』という言葉の排他的所有権を有することができる」という原告の訴状の主張に同意しないと回答し、今後の訴訟でも引き続き自社の立場を表明すると述べた。
ここ数カ月間、OpenAI は知的財産と商標に関連する紛争に巻き込まれてきました。今月初め、OpenAIが今後のハードウェア製品における「IO」ブランドの使用を放棄したことが裁判所文書で明らかになった。昨年11月、デジタルライブラリアプリケーションのOverDriveは、自社のビデオ生成アプリケーションに「Sora」という名前を付け、OverDriveの登録商標「Sora」を侵害しているとしてOpenAIを提訴した。さらに、OpenAI は、日本の出版社、アニメーション スタジオ、ドイツの裁判所が現地の著作権法に違反していると判断し、賠償金を与えた訴訟を含む、著作権の使用やトレーニング データのコンプライアンスなどの問題を含む、複数の国や地域のアーティスト、クリエイター、メディア組織との法的紛争に関与してきました。
この「カメオ」判決は、生成 AI、商標、ブランド権の境界をめぐる司法実務におけるさらなる一歩を示しています。また、AI 機能に名前を付けたりブランド化する際には、他のテクノロジー企業に対してコンプライアンスへの警鐘を鳴らします。