以前は、オンラインで買い物をしたり、速達商品を郵送したりするときに、暴力的な輸送に遭遇することがよくありました。一部の貴重品や壊れやすい品物は簡単に損傷し、権利を効果的に保護することは不可能でした。この点に関して、政府は現在、速達の投げたり踏みつけたりすることは許されないと明確に規定する特別規則を発行した。運輸省のホームページによると、2023年12月8日の第28回運輸省会議で「速達市場管理措置」が採択され、この度公布され、2024年3月1日から施行される予定となっている。
急送品の安全性を確保すること、急送品の紛失、破損、内部部品の欠落を防止すること、急送品を投げたり踏みつけたりしないことなどを規定しています。不可抗力の要因を除き、速達便は合意された約束の期限内に受取住所および受取人に配達されます。
「速達市場管理措置」では、速達事業を営む事業者は以下の行為をしてはならないと規定している。
(1) 他人が国家安全保障、社会的公共の利益、または他人の正当な権利や利益を危険にさらす活動に従事していることを知りながら、速達サービスの提供に協力していること。
(2) 宅配便情報を不正に捏造する行為。
(3) 宅配便サービスの提供過程で知り得た利用者情報を販売、漏洩、または不正提供する行為。
(4) その他、法律、条例、国の規制により禁止されている行為。
速達事業を営む企業が次のいずれかの事実を犯した場合、郵便管理部門は是正を命じ、警告を発し、または批判通知を回付し、1万元以下の罰金を課すことができる。状況が深刻な場合、10,000元以上30,000元以下の罰金が科せられる場合があります。
(1) 利用者の同意なく、利用者に代わって速達郵便物の受信確認を行うこと。
(2) 利用者の承諾なく、スマート特急ボックス、特急サービスステーション等を利用して特急品を配達する行為。
(3) 特急品を投げたり、踏みつけたりする行為。
改訂された「速達市場管理対策」は9章57条からなる。主な内容としては、速達の発展を促進するためのセーフガード措置の明確化、グリーン・低炭素開発のための制度的方向性の確立、速達市場注文の規制方法の最適化、速達サービスを利用する消費者の権利利益の保護の強化、速達の安全な発展のための制度的要件の反映、速達業界のガバナンスの制度的手段の改善などが含まれる。