米国特許商標庁 (USPTO) は、人工知能システムを発明者として指名することはできないが、人間は特許発明を生み出す過程で人工知能ツールを使用することができ、使用した場合には開示する必要があると考えています。同庁は、国民の意見を集めた一連の「ヒアリング」ツアーを経て、最新のガイダンスを発表した。

ガイドラインは、人工知能システムやその他の「非自然人」を特許出願の発明者として指名することはできないが、「自然人による人工知能システムの使用は、自然人が発明者としての資格を排除するものではない」と指摘している。米国特許商標庁がすべての出願人に意思決定に必要な重要な情報をすべて列挙するよう求めているのと同様に、特許を申請する人は自分の発明に人工知能を使用したかどうかを開示する必要があります。

ただし、特許が登録されるためには、AIを使用する人が発明の着想に多大な貢献をしなければなりません。 AIシステムに何かを作成し、それを監視するよう依頼するだけでは、AIシステムは発明者にはならないと報告書は述べている。同庁は、AIシステムについて質問したり、その成果を優れた発明として「認識し評価」しただけの場合は特許を申請できないと述べた。

「しかし、AI システムから特定の解決策を引き出すために、人が特定の問題に対するプロンプトをどのように構築するかが、大きな貢献を示す可能性がある」と USPTO は述べています。同庁はまた、「AIシステムに対する『知的優位性』を維持すること自体がその人を発明家にするわけではない」とも述べているため、物を生み出すAIを単に監督したり所有したりするだけでは特許を取得できるわけではない。

2020年、米国特許商標庁は研究者のスティーブン・セイラー氏の出願を却下し、「自然人」のみが特許を出願できるとの判決を下した。セイラー氏は、自身が作成した人工知能システムである DABUS を特許申請書の発明者として挙げています。米国の裁判所は特許庁の決定を支持した。セイラー氏がAI生成画像に関する別の出願を提出した後、別の連邦裁判所はAIシステムは著作権で保護できないとの判決を下した。

米国特許商標庁と米国著作権局は、特許および著作権出願における人工知能の取り扱いに関する新しいガイダンスを開発するための一連の公開協議を開始した。