要約:
中国判決文書ネットワークは最近、ある事件を公表し、ネチズンの間で激しい議論を引き起こしました。事件は2026年3月19日19時頃発生した。周容疑者は酒に酔った後、浙江省Aナンバーの小型バスを手動で運転し、ある村から帰宅し、運転中に車両の運転支援機能を作動させた。車が特定の道路区間に向かって走行していたとき、周さんはトイレに行くために車を止めた。車に戻った後、眠気で眠ってしまった。車両は走行を継続しなかったが、依然として発進した。

20時03分、あるブランドの緊急救助センターは、車の運転手が長期間車両を引き継がず、通報にも応答がないことを検知したため、周さんがあらかじめ設定していた緊急連絡先である110番に通報し、救援を要請した。
当番の警察が現場に到着した後、周氏が飲酒運転の疑いがあることを発見し、その場で取り押さえた。鑑定の結果、周さんの血液サンプル中のエタノール含有量は186mg/100mLだった。
周氏は裁判にかけられた後、犯罪事実を正直に自白したが、自首する事情があったと主張した。
その理由は、110 番を第 2 緊急連絡先として事前に積極的に設定することです。その目的の 1 つは、違法行為または犯罪行為を行った場合に公安機関に止められるようにすることです。公権力が処理できるルートを自発的に確保し、車両を乗っ取り、車両のエンジンから通報通知が送られた後に危険な運転行為を中止し、逃走する条件を備えているが、警察を待つために現場に留まる(自動降伏)。
弁護人はさらに、運転支援システムとドライバーが全体として飲酒運転で有罪判決を受けるとみなされる場合、車両が自動的に警察に通報したことも被告の積極的な自首とみなされるべきであると提案した。
裁判所は、主観的な動機と客観的なパフォーマンスのレベルの両方からこの弁護を拒否しました。主観的な観点から見ると、周氏は道路交通安全の責任者であるため、車両システムは単なる運転補助であり、独立した判断を下す能力を持たず、周氏に代わって主観的な意志を表現することはできません。助けを求める行為は、あらかじめ設定されたプログラムに基づいて車両システムが自動的に作動し、自動車会社がその責任に従って対応することによって行われます。目的は運転手を救出することであり、周からの委託を受けて運転手に代わって公安当局に降伏することではない。
事前に設定された 110 番は犯罪を犯したときに公安機関に止められるのを防ぐためであるという周氏の主張は不合理であり、緊急連絡プログラムには規定の機能がありません。
客観的なレベルでは、周さんは車の中で寝て、交通警察が到着するまで起きなかったと告白した。車両が長時間放置され、ドライバーが応答しなかったため、自動車会社の緊急救助センターの緊急連絡機能が作動した。救助センターが助けを求めたとき、周さんは車両を実質的に制御する能力を失い、車両の警報や公安機関の対応に対する通常の認識を欠いており、降伏する意志の自由も可能性もなかった。車からの通報を受けて車を引き取り、交通警察の対応を待ったという説明は事実に反する。
要約すると、裁判所は、周には降伏する自発性も自発性もなかった、そしてそれは降伏には当たらないと認定した。ただし、事件到着後に犯罪事実を正直に自白した場合には、法律に従って刑が軽くなる可能性がある。最終的に裁判所は、周氏が危険運転の罪で有罪、1か月の拘留と2,000元の罰金を科す判決を下した。

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