Appleは最近、果物のグラフィック商標を巡るEUの法的係争で勝訴し、中国のキーボードメーカーがキーボードおよび関連するコンピューター製品カテゴリーで柑橘系の果物のロゴをEU商標として登録するのを阻止することに成功した。この訴訟は欧州連合知的財産庁(EUIPO)で審理され、キーボードやコンピュータに関連するほとんどの製品カテゴリでAppleの異議が確立され、中国企業が関連する商標登録出願を促進し続けることは許可されないという判決が下された。ただし、ソーラーパネルなどの分野では、アプリケーションは引き続き進歩する可能性があります。

本件の出願人は宜春欽蒙電子有限公司である。同社のウェブサイトによると、同社は主にメカニカルキーボードとキーキャップを販売しているが、ソーラーパネルなどの製品も販売している。同社が登録を予定しているロゴは、柑橘系の果物をイメージしたもので、全体が丸く、右側が欠けていて、上部の左側に緑の葉っぱが描かれている。果物の下部は、キーキャップに似た多数の正方形または長方形で構成されています。 「シトラス + キーボード」の全体的なビジュアルの組み合わせが表示されます。中国語の社名の一部が柑橘類を連想させることも、このようなグラフィックデザインを採用した理由の1つであると考えられます。

Appleは異議申し立ての中で、ロゴとその有名なAppleアイコンとの類似性、特に「切り離された葉と切り込みのあるリンゴ」という構成要素は、一般大衆がその商標を視覚的かつ連想的に連想させるのに十分であると主張した。しかし、EUIPOはこの声明を全面的に受け入れなかった。審査部は、ロゴ本体は「一部が欠けているものの、丸い形をしている」模様であると考えている。実際のリンゴは完全な丸ではなく、通常そのような丸い形で描かれることはなく、オレンジなどの丸い果物に似ています。

詳細な意見書で、EUIPOは、関係する一般大衆がこのロゴを「高度に様式化された丸い果物」とみなすだろうと指摘した。上部で分離された細長い図形は葉として理解できますが、特定の果物(リンゴなど)と直接的に明確な関係は確立されず、より一般的には「ある種の丸い果物」として理解されます。同時に、パターンの下部に整然と配置された正方形と長方形の要素は、「キーボードのキー」や「果物の分割」を容易に連想させ、単にAppleアイコンを模倣するというよりも、ロゴ自体のユニークな構成をさらに強化しています。

EUIPOは、2つのグラフィックを包括的に比較した結果、2つのグラフィックの間に特定の「小さな共通点」があるものの、全体的な構成、輪郭形状、グラフィックの詳細などに大きな違いがあると判断しました。視覚的には、2つの間には「最小限の類似性のみ」がありますが、「類似点はありません」概念的なレベルでの「類似性」。言い換えれば、グラフィック自体に関する限り、審査機関は柑橘類のロゴが Apple アイコンのバリエーションまたは単純な変形と直接みなされるとは考えていません。

しかし、「グラフィックスがAppleにまったく似ていなかった」ため、この訴訟はイーチュン・チンメン氏の完全勝利で終わることはなかった。 EUIPOは判決の中で、AppleはEU内で非常に高い人気と好感度を持っており、そのロゴは一般のブランドに比べて国民の意識にはるかに認知されていると強調した。たとえグラフィックの類似性が高くなくても、関連する消費者がシトラスキーボードのロゴを見たときに心理的レベルで Apple の商標との「スピリチュアルなリンク」または関連性を確立し、それによって Apple の評判を利用して不当な利益を得る可能性があるのは、まさにこの強い市場の評判に基づいているからです。

EUIPOへの提出文書の中で、Appleは、以前の商標が関連商品の分野で「絶大な評判」を享受していたことを考慮すると、出願人がロゴをデザインする際に、少なくとも多少なりともAppleのロゴを彷彿とさせる試みをしなかったとは信じがたいと述べた。 Appleは、このロゴは、テクノロジーおよび家庭用電化製品の分野におけるAppleのブランド価値を利用して、消費者に両者の間に供給関係、認可関係、またはその他の商業関係があると誤解させ、それによってキーボードおよびコンピュータアクセサリ市場で不適切な利益を得るために「意図的にデザインされた」可能性が高いと考えている。

EUIPOは最終的に「評判の保護」に関するAppleの中核的見解を採用し、グラフィックやコンセプトの類似性は限定的ではあるものの、関連分野におけるAppleの広範な影響力により、キーボードおよび関連コンピュータ製品へのシトラスキーボードのロゴの登録は確かにAppleの商標評判に対する不当な付加となる可能性があると主張した。したがって、これらの製品カテゴリでは Apple の異議が成立し、宜春 Qinmeng Electronics は商標登録手続きを進めることができません。ただし、EUIPO では、キーボードやソーラーパネルなどのコンピューター製品とは明らかに異なる製品カテゴリーでの商標出願の審査を継続することが認められています。

判決によると、宜春欽夢電子は決定の覆りや部分変更を求めて2カ月以内に控訴することができる。また、両社は以前にも米国で類似のロゴを巡る商標紛争を起こしていたが、手続き中に中国企業が要求通りの対応を怠ったため、最終的に米国での商標出願は中止された。

Appleは近年、世界中で「果物関連のグラフィックマーク」に対して頻繁に異議申し立てや訴訟を起こしている。たとえば、Apple はかつて、Prepear と呼ばれるアプリの開発者を、アプリが葉のついた洋ナシの形のロゴを使用していたとして、その開発者を訴えました。これは Apple の商標に酷似していると考えられていました。 Appleは、ノルウェーの政党が使用するリンゴの形のロゴにも反対した。業界データによると、Apple はグラフィックス、コンセプト、市場との関連性の点でブランドの独自性を維持するために、米国およびその他の国で毎年数十件の商標出願に異議を申し立てています。