連邦判事は、ソーシャルメディアプラットフォームに有害なコンテンツのモデレーションポリシーの開示を義務付けるカリフォルニア州法の一時差し止めを求めるX社(旧Twitter)の要請を却下した。昨年可決された法案587は、大手ソーシャルメディア企業に対し、ヘイトスピーチや人種差別、過激主義や急進主義、偽情報、ハラスメント、外国の政治的干渉を含むコンテンツをどのように管理するかを開示することを義務付けている。 9月に提出された訴状の中で、Xは同法が憲法修正第1条の言論の自由の権利を侵害していると主張した。
この会社は以前は Twitter として知られていましたが、登録に失敗しました。米国地方判事ウィリアム・シャブは、同法に対する仮差止命令を求めるXの請求を却下した。 「報告義務はソーシャルメディア企業にかなりのコンプライアンス負担を課しているように見えるが、合衆国憲法修正第1条の法的観点からは、その義務が正当化されたり、不当な負担を課したりするものではないようであり、義務付けられた開示については議論の余地はない」とシューバー氏は昨日発表された決定文の中で述べた。
Xはコメントの要請にすぐには応じなかった。同社はAB587に対する控訴の中で、何がヘイトスピーチ、誤った情報、政治的干渉に当たるのかを「確実に定義するのは難しい」と述べた。また、AB587はソーシャルメディアプラットフォームに「憲法で保護された特定のコンテンツを『削除』する」よう強制すると主張した。
一方、シューバー氏は、AB 587 が企業に年に 2 回の司法長官への報告を義務付けている情報が分かりやすいことを発見した。 「AB587が要求する報告は純粋に事実に基づくものである。報告要件はソーシャルメディア企業に対し、特定のカテゴリに関連する既存のコンテンツモデレーションポリシーがある場合にはそれを特定することを要求するだけであり、要求される開示は物議を醸すものではない。報告が『物議を醸す問題に何らかの形で関連している』可能性があるという単なる事実だけでは、報告自体が物議を醸すものではない」と同氏は判決の中で述べた。
昨年イーロン・マスク氏が就任して以来、Company Now, X のモデレーション方針はヨーロッパでも厳しい監視下に置かれている。 EUは今月、XがEUのデジタルサービス法(DSA)に違反したかどうかについて正式な調査を開始した。欧州委員会によると、「ハマスのイスラエルテロ攻撃に関連した違法コンテンツの拡散」が捜査の主な焦点だという。欧州委員会がデジタルサービス法に基づいて正式な侵害訴訟を開始するのはこれが初めてである。この規則はオンラインでの違法行為や偽情報の抑制を目的として今年施行された。