連邦判事は、未成年ユーザーのオンライン データに特別な保護を義務付けるカリフォルニア州年齢適正デザイン法 (CAADCA) の差し止め要請を認めました。ベス・フリーマン判事は本日出された判決で、同法が合衆国憲法修正第1条に違反する可能性があるとして、テクノロジー業界団体ネットチョイスの仮差し止め命令を認めた。これは、州のインターネット規制をめぐる訴訟が進行しており、その中には最高裁判所に持ち込まれる可能性のある訴訟も含まれる中、阻止されたいくつかの州のインターネット規制のうちの最新のものである。
CAADCA は、Web サイトが子供からデータを収集する方法を規制する連邦 COPPA フレームワークなどの既存の法律を拡張することを目的としています。しかし、フリーマン判事は一部の規定に反対し、合法的な言論が不法に標的になると主張した。 「この法案に明記されている目的、つまりオンライン中の子供たちを保護するという目的は明らかに重要であるが、ネットチョイスは、その目的を達成するために設計されたCAADCAの条項は憲法上の審議を通過しないという主張の本案が勝つ可能性が高いことを示した」とフリーマン氏は書いた。
フリーマン氏は法律ライターのエリック・ゴールドマン氏を引用し、同法はウェブサイトに子供と大人に対する障壁の設置を強制することになると主張した。この判決では、とりわけ、ウェブサイトが未成年ユーザーを検出するために訪問者の年齢を推定するという要件が問題となった。この規則は表向き、若いユーザーに関して収集されるデータ量を減らすことを目的としているが、フリーマン氏は、この規則には顔のスキャンや生体認証情報分析などの侵襲的なテクノロジーが含まれる可能性があると指摘し、皮肉にもユーザーはより多くの個人情報の提供を求められることになると指摘した。
この法律は、すべてのユーザーデータ収集を軽微な基準に従う代替案をサイトに提供しているが、法律の目的の一部は子供にとって不快なコンテンツを含む広告のターゲティングを避けることであるため、フリーマン氏はそれが正当な言論の妨げにもなるだろうと判断した。 「有害なコンテンツから子供を守ることを目的としたデータとプライバシーの保護は、大人に適用すれば、同じコンテンツから大人も守ることになる」とフリーマン氏は結論づけた。
カリフォルニア州はオンラインコンテンツの規制を目的としたいくつかの法案を可決したが、サイトによるヘイトスピーチの緩和方法を規制する法律をめぐるX(旧Twitter)による訴訟など、他の法案への異議申し立ても続いている。しかし、他の裁判所は、一部の州法が憲法に違反する可能性があるとの判決を下している。 8月には別の裁判所が、オンラインポルノに年齢確認を義務付ける法律を差し止め、立ち入ったデータ収集や憲法で保護された成人による言論の制限も義務付けていると述べた。未成年ユーザーのソーシャルメディアへのアクセスを制限するアーカンソー州の法律も同日にブロックされた。
最高裁判所は最近、多くのオンラインコンテンツへの変更に対するテキサス州の禁止令を差し止め、州がインターネットに対してどの程度の管理を行うかを決定する可能性のある争いを引き起こした。バイデン政権は最高裁判所に対し、同法の中核条項を無効にするよう要請しており、先月フロリダ州でも同様の法律が施行された。