AIはプロンプトワードに基づいて独自の作品を生成できますが、誰かが同じプロンプトワードを使用して同じ作品を生成した場合、侵害の問題はありますか?最近、上海黄浦区人民法院はこのような典型的な事件を審理した。 CCTVニュースによると、上海の文化企業はAIを利用して絶妙な芸術的な写真を生成したという。彼らは、芸術的なスタイル、主要な要素、素材の詳細などを含む複数のプロンプトワードを入力することによってこれらの画像を生成し、インターネット上で公開しました。
しかしその後間もなく、同社は、インターネット上のユーザーがこれらの写真と同様のスタイルの絵画を投稿し、それらがアート イラストに含まれていることを発見しました。二人が絵を描く際に使った即効性のある言葉は、同社のものとまったく同じだった。

原告会社は、この訴訟に関係する即座の言葉は創造的な意図と美的選択を含む知的創造の結果であり、法的な意味での「著作物」とみなされるべきであると信じていた。被告 2 人は、事件に関係する即語を使用して絵画を作成し、許可なく公開し、テキスト作品における原告の著作権を侵害しました。
しかし、被告は、プロンプトワードは「著作物」に属さず、プロンプトワードを書く行為は創作行為ではないと主張した。本件の即発文は言葉のつぎはぎに過ぎず、「思想」の範疇に属するため、権利侵害には該当しない。
裁判所は、著作権法で保護される「著作物」の核心は「独自の表現」であり、それは「独立して完成」され、「個人の知的投資」を反映する必要があると判示した。この事件に関係するプロンプトは、ある種の創造的意図を反映していましたが、表現に対する作者の個人的な知的投資を反映したものではなく、作品として認識されるべきではありません。
また、このような単純なキーワードの組み合わせが著作物として認定されると、言語の自由な利用が制限され、AIイノベーションのエコシステムが阻害され、「創作の奨励と社会文化の発展の促進」という著作権法の本来の立法趣旨に違反する可能性があります。
裁判所は、原告はプロンプトワードの著作権を所有しておらず、著作権侵害を主張する権利はないと判断した。上海黄浦区人民法院は原告の請求をすべて棄却する一審判決を下した。