米国第8巡回区控訴裁判所は現地時間5月6日、ブロードバンドアクセスにおける「デジタル差別」を対象とした米国連邦通信委員会(FCC)の主要規則はウルトラバイアであるとの判決を下し、規則全体を取り消す判決を下し、長年この規則に反対してきた電気通信およびケーブルテレビのロビー団体に大きな勝利をもたらした。この判決は、2023年にバイデン政権下で可決された規則に反対票を投じた現FCC委員長ブレンダン・カーも公に歓迎した。

共和党大統領によって任命された3人の裁判官の判決によると、FCCは議会の承認の範囲を超えた。ルールに「異質な影響」責任メカニズムを導入する。裁判所は、関連法は「差別的扱い」に対する伝統的な反差別監督のみを支持しており、表面上は中立的でも事実上特定の集団に悪影響を与える「意図的でない差別」に対する説明責任は含まれていないと判示した。判決文では、インフラ投資・雇用法はFCCに対し、収入、人種、肌の色、宗教、出身国に基づく「デジタルアクセス差別」を防ぐ規則を策定するよう求めていると述べた。しかし、最高裁判所は、「差別」の通常の意味は「差別的扱い」であると繰り返し強調してきた。

裁判所はまた、非ブロードバンドサービスプロバイダーに規則を適用するFCCの慣行も拒否し、FCCは「対象事業体」の定義において権限を超えていると認定した。覆された規則の中でFCCは、ブロードバンド事業者から委託された契約業者、サービスの提供を支援する第三者、ネットワークインフラの維持やアップグレードを担当する企業、さらには建物内の事業者の選択を制限する家主など「何らかの形で消費者のブロードバンドアクセスに影響を与える」その他の団体を含む、「消費者のブロードバンドサービスへのアクセスに影響を与える」さまざまな団体に責任範囲を拡大しようとした。裁判所は、関連する法文にはブロードバンドプロバイダーとサービス加入者の2種類の主体のみが明示的に言及されており、規制対象を地方自治体やブロードバンドインフラ所有者などの他の当事者にまで拡大する「文面の根拠はない」と指摘した。

この取り消された規則はバイデン政権時代の命令に端を発し、消費者に苦情チャネルを提供し、デジタル差別の疑いを調査する際にFCCが検討する要素を明確にすることを目的としている。違反が発生したと判断されると、利用可能なすべての罰則と救済策が適用されます。当時、FCC は「ブロードバンド アクセス差別」を、実際の技術的または経済的な実現可能性の障壁がない限り、特定の所得レベル、人種、民族、肌の色、宗教、または国籍の消費者に異なる影響を与える、または異なる影響を与えることを意図した特定の政策や慣行と定義しました。

裁判所の判決後、FCCのカー委員長は「常識的な反差別の新たな勝利」とする声明を発表した。同氏は、覆された規則は実際に「ブロードバンドプロバイダーや他の多くの企業に、人種、性別、その他の保護された特性に基づいて人々を異なる扱いを強いることになる」と主張したが、規則が運用上どのように差別的行為を「強制」するのかについては詳しく述べなかった。カー氏はまた、この規則を自身が長年批判してきた多様性、公平性、包摂性(DEI)政策と比較し、どちらも同様に「差別的」な措置であると主張した。

しかし、公益擁護団体「パブリック・ナレッジ」の法務責任者ジョン・バーグマイヤー氏は、この判決を「現実に十分な証拠がある問題に対する規制手段を排除するものだ」と厳しく批判した。同氏は、低所得地域や有色人種の地域では、ブロードバンドサービスに関して「低速なネットワークや古い機器を利用し、裕福な地域と同じ製品に高い価格を支払っていることが多い」と指摘した。この規則が覆された後、FCCが今後行動を起こすことができるのは、直接的な意図的な差別の「決定的な証拠」を見つけることができた場合のみであり、現実にはそのような明確な記録は「ほとんど出現しない」。

FCC 規則に対する訴訟の最前線は非常に広範囲に及んでいます。ケーブル事業者を代表する NCTA、無線業界ロビー団体 CTIA、全米の複数のインターネット サービス プロバイダーを代表する USTelecom など、複数の国家電気通信およびケーブル業界ロビー団体が 6 つの連邦控訴裁判所に異議を申し立て、最終的にこの訴訟は無作為割り当てにより第 8 巡回区控訴裁判所に持ち込まれました。さらに、州経営者の利益を代表する一部の業界団体も訴訟に参加しており、ミネソタ州、ミズーリ州、オハイオ州、フロリダ州、アラバマ州、ミシシッピ州、テキサス州が対象となっている。また、賃貸不動産の所有者や事業者向けのブロードバンド ネットワークを構築する請負業者を代表するグループもあります。議会共和党も議会決議によるこの規則への拒否権発動を目指して2024年に立法手続きを開始したが、関連法案は最終的に採決に至らなかった。

第8巡回裁判所は判決の中で、FCCの規則が実際には「意図的でない差別」、つまり、実施結果の観点から保護対象グループに不相応な悪影響を引き起こす、一見中立に見える政策や行動を対象としていると強調した。判事らは、議会がFCCにデジタル差別規定の策定を認可した際に、この「異質な影響責任」を法律に書き込めず、それによってFCCがより広範な反差別ツールを導入する余地を狭めていたと認定した。裁判所の見解では、FCC の規則の解釈は法文の合理的な範囲を超えていた。

判決の中で、裁判所はFCCが差額影響責任メカニズムの導入と規制対象事業体の範囲の定義という「規則の核心に関連する」2つの側面で法定の権限を超えたと結論付け、「最終規則全体を取り消す」ことを決定した。しかし裁判所はまた、FCCには合衆国法典第47編第1754条の枠組みに基づいて「ブロードバンドへの平等なアクセスを促進するための最終規則を策定する」義務がまだ果たされていないと指摘した。これは、FCCが将来、より厳格な法解釈の枠組みの下で、裁判所の意見に沿って新しい規則を再設計する必要がある可能性があることを意味する。

業界団体は訴訟の中で、異質な影響事例を対象に設計された「立証責任の転換構造」などの制度上の取り決めなど、規則の他の部分にも異議を唱えた。裁判所は今回、これらの付随的な紛争について具体的な判決は下さなかったが、FCCが新たなデジタル差別規則を採用しようとする新たな試みは、最新の最高裁判例による追加の制約に直面することになると念を押した。 2024年の最高裁判所の判決の下では、あいまいな法条項を解釈する際の連邦機関の自主性の余地は大幅に縮小され、関連規則を検討する際に裁判所の主導権がさらに高まることになる。

バーグマイヤー判事は、第8巡回区は同法の理解において「誤りを犯した」と述べた。同氏の見解では、議会の当初の意図はデジタル差別の防止をFCCに要求することであり、規制構造全体から判断すると、議員らは明確で実証可能な主観的で悪意のある差別が発生した場合に救済を提供するだけでなく、明らかに長期にわたって蓄積された構造的差別の影響に対処したいと考えているという。同氏は、現在の判決の下では、広く文書化されている不平等の多くは行政監督を通じて是正することがより困難になると警告した。