新興メディアなどの業界では在宅勤務や柔軟な雇用が常態化しており、「終業後のオンライン勤務は残業に当たるのか?」といった論争も起きている。日々増加しています。 「南通通州人民法院」によると、原告の謝さんはサプライチェーン管理会社と労働契約を結び、そのポジションは新しいメディア業務であり、残業はDingTalkの承認が必要であると規定した。

その後、同社は彼を「オペレーションおよびカスタマーサービス」に任命し、勤務時間は9:00から24:00で、そのうち18:00から24:00が顧客サービスの勤務時間であることは明らかですが、勤怠記録を見ると、謝さんは毎日18:00頃に出勤していることがわかります。

2024年、謝氏は、顧客からの相談や注文、その他の事項は、仕事を終えた後や法定休日にWeChat、Douyin、その他のプラットフォームを通じて処理する必要があると主張した。現場外での細分化された残業が大量に発生しており、彼は会社に関連料金の支払いを要求した。

同社は謝氏が残業承認手続きを怠ったと主張した。作業はオフィス内で完結するものではなく、一部のアカウントは従業員間で共有されます。彼の個人的な労働を特定し、時間外労働の事実を否定することは不可能です。

通州裁判所は、時間外労働の核心は場所を限定せず、法定時間外に労働力を提供することであると判示した。 Xie が提出したオンライン勤務記録は、彼の残業を証明するのに十分です。時間外労働の承認を実際の労働を拒否する絶対的な理由として使用することはできません。残業時間は、メディア新人職の細分化された特性を考慮して総合的に判断することができます。

最終的な裁判所の裁量同社は謝氏に残業代として1万2000元、業績給として2000元、経済補償として1万8000元以上を支払う判決を受けた。他の請求は棄却され、二審は当初の判決を支持した。

退社後にWeChat経由で仕事に戻ることは残業とみなされますか?法廷は「忘れてください!」と明言しました。